第2章莫大な相続税で破産、
子どもの跡継ぎ争いで家族崩壊……
医師一家を襲う悲劇 5つの事例
遺産分けの目安となる「法定相続分」
相続人が複数いて遺産を分ける場合、それぞれの相続する割合を「相続分」といいます。被相続人が遺言で相続分を指定したり(指定相続分)、相続人が話し合って決めたり(遺産分割協議)できますが、基準となる相続分は民法で定められており、これを法定相続分といいます。
法定相続分は配偶者の有無で大きく変わってきます。
①被相続人に配偶者がいる場合
- 相続人が配偶者のみ……すべて配偶者。
- 相続人が配偶者+子……配偶者が1/2、子が1/2。子が複数いる、つまり相続順位が同列の人が複数いる場合は、同列の人たちでの頭割り。たとえば子が3人なら、1/6ずつ。
- 相続人が配偶者+父母……配偶者が2/3、父母が1/3。
- 相続人が配偶者+兄弟姉妹……配偶者が3/4、兄弟姉妹が1/4。
②被相続人に配偶者がいない場合
- 被相続人に子がいる……すべて子。
- 被相続人に子がおらず父母がいる……すべて父母。
- 被相続人に子も父母もいない……すべて兄弟姉妹。
法定相続分はあくまでも目安ですので、必ずしもこの通りに分けなくても構いませんが、遺留分を侵害するような分割にすると争族が起こりやすいため、慎重になる必要があります。