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相続破産の危機

知っておきたい「相続破産」

 相続の対策を講じておかなければ「相続破産」に陥る、とよくいわれます。
そもそも相続における破産とはどのような内容なのか、よく分からない方も多いことでしょう。 相続財産の破産について紹介します。

相続財産の破産について

 相続破産という言葉を聞きますが、破産とはどんなものなのでしょうか。
相続財産の破産というのは、被相続人に破産の原因が存在している場合に、対象の財産を相続人自身の固有財産から分離して、破産財団にして相続の債権者と受遺者だけに配当を行う手続きのことです。 破産の手続きを相続財産に限定して行いますので、相続人自身の固有財産を保護できます。
また破産財団が形成する相続財産を、相続人の債権者から守ることができるのです。
この破産の手続きについてはあまり利用されていないのが現状ですが、いざというときのために知っておくと良いでしょう。

不動産と相続破産

 故人から遺産分割を行った後に破産する、ということはあまり想像できないかもしれません。
故人から資産を譲り受けた後、その資産の一部を相続税として納めますが、その後に資産が残りますので、本来は破産することはないはずです。

 しかし、たとえば不動産を相続した場合を考えてみましょう。
不動産を譲り受けた場合には相続税を支払いますが、相続税を支払う時は、土地などの不動産を売却すれば良いと考えるでしょう。
しかし実際に土地を売りに出したところ、その土地が売れなければ相続税を支払うことができなくなります。

 不動産の売却には時間がかかります。
すぐに売却できれば問題ありませんが、場合によっては何年もかかることもあります。
そのため相続税の計算を早めに行い、税金を支払えないのであれば、早い段階で不動産の売却を進めるなどの対策が必要です。
不動産会社などに相談してみると良いでしょう。

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