医師一家の生前対策

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相続破産の危機

後継者を襲う、出資持分にまつわるトラブルの数々

どんどん増えていく出資持分、気付いた頃には超高額財産

 医業承継では、出資持分を後継者に譲渡しなくてはなりません。この「出資持分の譲渡」に絡む問題について考えてみます。

 出資持分というのは、株式会社でいうところの持ち株に当たります。保有する株式の割合が大きいほど、会社の資産に対する権利(財産権)も大きくなるのと同じで、出資持分を多く持つほど、医療法人の資産を多く持つことになります。ですから、後継者にはなるべく多くの、理想としては100%の持分を譲渡したいと考えるものです。

 ただし、出資持分には株式と大きく異なる点があります。それは「株式のように余剰金を配当することができない」という特徴です。利益を配当という形で吐き出すことができないため、内部保留がどんどん増えていく一方になります。つまり、利益を多く上げている医療法人ほど、出資持分の評価が高くなってしまうのです。

 医療法人の立ち上げ当時は1持分が1万円だったものが、数十年後の相続のときには100万円になっているということも珍しくありません。

 持分を譲渡する方法には、①相続での譲渡、②生前贈与での譲渡、③売買による譲渡がありますが、いずれにしても譲渡するときにお金がかかります。

 仮に後継者の子が出資持分5億円を相続すると、相続税率が50%の場合、2億5000万円の相続税を負担することになります。

 出資持分5億円を一度に生前贈与する場合は、最高税率の55%(控除額640万円)が適用されるので、2億6799万円の贈与税がかかります。

 買い取りをする場合には、5億円のキャッシュを調達してこなくてはなりません。

 はたして、後継者の子がそれだけのお金を用立てられるでしょうか。出資持分は「一部を売却して現金化する」ということもできませんから、納税資金にはなり得ません。現実問題として、子が負担するのは不可能に近いことがお分かりいただけるでしょう。

 出資持分に絡む問題は、それだけではありません。出資持分が分散していた場合に、「払戻請求」を起こされて困るケースがあります。

 たとえば、父が医療法人の持分15億円を持っていたとしましょう。これを3人の兄弟で5億円ずつ相続しました。長男が医師で後継者、二男三男は非医師だったとします。

 出資持分は配当を出せないため、二男三男にしてみれば、保有していたところで特に旨味はありません。むしろ、法人で何か決め事をするたびに決議に参加しなければならず、面倒くさい思いをします。そこで、2人が「僕たちの出資持分を法人で買い取ってくれ」と言ったとしたら、どうでしょう。

 医療法人は10億円で2人から持分を買い取らなければならなくなります。万一、法人に支払い能力があったとしても、一気に10億円を失えば経営が危うくなるでしょう。10億円がなければ融資を受けることになりますが、銀行が貸してくれるかどうかは分かりません。そもそもそんな大きな額の借金を抱えて、この先やっていけるかどうかも不安です。

「出資持分あり」の旧医療法人から、今の「出資持分なし」の医療法人へと移行する手もありますが、これにも問題があります。

 出資持分の権利そのものを放棄してしまえば、医療法人がいくら儲けても相続財産にはなりませんから、相続税が多額になる事態は回避できます。払戻請求を起こされる心配もありません。

 しかし、出資持分を放棄することで相続税逃れをされてしまっては、国が税収減になって困ります。それで、持分なしに移行した法人は、「経済的利益を得た」として、みなし贈与税が課されることになっています。つまり、持分ありのまま相続税を支払うか、持分なしに移行して贈与税を支払うかの違いにしかなりません。節税にならないどころか、場合によっては移行して贈与税で支払うほうが高くなってしまうケースもあります。

 国の方針としては、持分ありから持分なしへの移行を推進したいので、期間限定で税制優遇措置を設けて移行しやすくはしてあります。ただし、優遇措置を受けるためには、一定の要件を満たしたうえで移行計画の認定を受けなければなりません。申請さえすれば通るというものではなく、審査も厳しいものです。不備なく申請の手はずを整え、厳しい審査をクリアして認定を受けられる医療法人は、ごくわずかでしょう。

 しかも、期間も平成29年9月30日までと、タイムリミットが迫っています。

 この制度を利用したいと考えている場合は、今すぐにでも専門家の力を借りて動き出さないと、間に合わなくなってしまいます。

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