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円満相続のために

成年後見制度とは

障害などが原因で判断能力がない場合、自分自身で遺産相続などの法律行為を行えません。 そんな人たちをサポートするために設けられている制度が成年後見制度です。

成年後見制度には、法定後見と任意後見の2つの種類があります。
成年後見制度について紹介します。

法定後見とは

まず法定後見は、後見人、保佐人、補助人の3種類に分類できます。

後見人は、本人が通常の生活で判断能力を欠いているときに、家庭裁判所が選任します。
家庭裁判所は本人に変わって後見人を選任し、後見人は対象者の財産に関するすべての法律行為を本人に代行して行います。
また後見人と本人は自身が行った法律行為について、それが日常行為に関するもの以外の行為であれば取り消すことができます。

保佐人は、本人が判断能力を著しく欠いている場合に、家庭裁判所が選任します。
日常の簡単な行為であれば自分で判断できますが、法律で規定された重要事項について、サポートがないとできない場合に該当します。
保佐人は家庭裁判所が選任しますが、当事者の申立により、保佐人に特定の法律行為について代理権を付与することもできます。
さらに保佐人や本人は、自身が行った重要な法律行為の取消ができます。

補助人は、障害などが原因で本人の判断能力が不十分な場合、その人のサポートを行います。
大方のことは自分自身の判断でできますが、難しい事項は援助がないとできない場合です。
補助人も家庭裁判所が選任し、補助人は当事者が申立を行った特定の法律行為に対して、代理権や同意権、取消権を持っています。
以上が法定後見人です。

任意後見とは

任意後見制度とは、本人に判断能力があるときに前もって用意しておく制度です。
本人の同意を得て公正証書を作成し、任意後見契約を締結して任意後見人を選定しておきます。
要するに、現段階では判断能力に特に問題ない方だけが利用できます。
任意後見人には、家族、友人、親戚以外にも、弁護士、司法書士、行政書士などの法律の専門家が該当します。

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