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円満相続のために

贈与税の申告期間とは

事業承継や相続などで注意しておくべきなのが、税金です。 ここでは贈与税について紹介します。

贈与税の申告期間

事業承継や相続などで問題になる贈与税は、1月1日~12月31日までの1年間を単位として課税される税金です。
その年に贈与によって得た財産の課税価格が、基礎控除額である110万円を超過した場合に発生します。
そのため、納めるべき税金が発生した場合は、税務署に贈与税の申告書を提出します。
贈与税の申告書の申告期限は、贈与を受けた年の翌年2月1日~3月15日の間です。
納付期限、申告期限はそれぞれ翌年の3月15日となります。
また、贈与税の配偶者控除や住宅取得資金の非課税適用を受ける人は、申告書を提出する必要があります。
この場合、たとえ納付すべき額がなくても申告の義務がありますので、期限内に申告してください。

税金の時効

その年に何かしらの贈与の事実があった場合は、贈与の申告をしてから、それにかかる税金を納める必要があります。
税金納付の期限は決まっていますので、期限内に忘れないように納める必要があります。
しかし、その中には事業承継などで忙しくて税金の申告、納付を忘れる人が出てくる可能性もあるのです。
この場合、どのように対応すれば良いのでしょうか。

贈与の事実があったにもかかわらず贈与税を支払う必要がなくなる日、これが税金の時効と言われています。
贈与に関する時効は、贈与の事実があった時から起算して5年間です。
つまり贈与を受けた時点から5年が経過すれば、税金の支払い義務はなくなるということです。
しかし、この5年の時効は自分が知らない間に贈与の事実があり、申告を忘れていた場合に限ります。
知っていた場合、故意に申告や納付をしなかった悪質な場合は、さらに時効期間が2年間延長されて7年の時効になります。
この贈与税の時効は、意外と知られていないようです。
贈与に関する税金と一緒に、その他の税金についても一度調べておくといいでしょう。

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