テクニック6
養子縁組をして法定相続人を増やす
遺産相続で不安のある養子縁組も、相続税が下がることは見逃せない
相続税を下げる手段として、養子縁組をして法定相続人を増やす方法もあります。
相続税には基礎控除(3000万円+法定相続人1人当たり600万円)がありますが、法定相続人が1人増えることで、控除額が600万円増えるのです。ただし、養子を何人増やしても、基礎控除を受けられるのは1人分のみです。
子に医師がおらず、病院の後継者がいない場合に、よそから後継者となるべき医師を迎え、養子にしてから引き継がせるといった方法が採られることがあります。
ただ、養子を迎えることで、実子との間で感情的なもつれが生じたり、遺産相続の際にトラブルが起きたりしやすいので注意が必要です。