オーナー社長のための収益物件活用術 会社の経営安定、個人資産を防衛

コラム

オーナー社長による少人数私募債の廃止

富裕層に対する増税の一環として、少人数私募債の廃止が決定されました。

少人数私募債とは、1億円未満の社債を企業が発行し、引き受け手を募るというものですが、オーナー社長が自分で引き受けているケースが多くありました。オーナー社長のメリットとしては、この少人数私募債による利子を分離課税で受け取れることにあります。

役員報酬が高額の方は税率も高くなるのですが、少人数私募債の利子は分離課税のため役員報酬など他の所得に加算されず、一律20%の税金で済むのです。

例えば、9000万円の私募債を自分が経営している会社から引き受けて金利5%で設定すれば、年間450万円の利子所得が得られます。これにかかる税金は20%ですので90万円となり、手取り収入が360万円となります。役員報酬に上乗せして受け取る場合と比べて、「節税」できていることがおわかりいただけるでしょう。

というのも、もし会社から自身への役員報酬に450万円を単純に上乗せした場合、現在の最高税率が適用される方であれば、450万円にかかる税率は50%となり、手取りは225万円にしかならないからです。

しかし、この少人数私募債も税制改正によって認められなくなりました。

平成28年1月1日以降に受け取る利息については、同族オーナーが同族会社の少人数私募債を引き受けている場合は、この利子所得が分離課税ではなく総合課税(つまり本業の役員報酬などと損益を通算して課税する)になる、というルールに変更されてしまったのです。

オーナー社長にとっての有効な節税手法が、またひとつ、つぶされてしまったといえます。

オーナー社長からしてみれば、どんどん厳しい税制になっているのが我が国の実情ではないでしょうか。

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