医師一家の生前対策

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13のテクニック

知っておきたい三種類の遺言書

相続にはトラブルがつきものです。

故人の財産を相続する時、さまざまな手続きを踏む必要があります。
何回か経験があれば良いのですが、初めての方は戸惑うことが多いのではないでしょうか。
本コラムでは、遺言書について解説します。

故人から遺産を受け継ぐ場合、まずは遺言書を確認してください。
最近は終活ブームの影響もあり、活動の一環として遺言書を作成することがあります。
遺言書は、遺産分割を始める前の大切な書類といえます。
遺言書に遺産分割の内容についてのことが、詳しく記されている場合もあります。
故人が遺言書を残している可能性もありますので、一度確認しておくと良いでしょう。

どうして遺言書が必要かというと、遺言書に記された内容はすべての方の意思に先行して実行されるからです。
そして故人の遺言書を発見したら、その遺言書の種類を特定してください。
遺言書には自筆証書遺言(自分ですべて記入するもの)、公正証書遺言(公証人が作成するもの)、秘密証書遺言(内容を秘密にするもの)の3種類があり、それぞれで手続きが異なります。
自筆証書遺言であれば裁判所の検認手続きを、公正証書遺言であれば遺産を受け継ぐ人たちの調査や確認、そして秘密証書遺言であれば裁判所の検認手続きを行います。
このように、それぞれの遺言書によってその後の手続き方法が変わりますので、早めに対処する必要があります。

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