オーナー社長のための収益物件活用術 会社の経営安定、個人資産を防衛

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驚異の節税

個人でも法人でも使える節税スキーム

本業での利益を収益物件の赤字で圧縮できます。
赤字を計上するための減価償却費の算出法も重要。

取得した収益物件の減価償却費による会計上の赤字を計上した場合、最高税率の人であれば約50%(地方税含む。平成27年以降は55%)近くが、その年の所得と通算され還付されることになります。

 この還付の額はその人の税率によって変わってきますので、高所得者、つまり税率の高い人ほど有効であるといえます。実際、私の会社のお客様では年収(役員報酬)が5000万円を超える方も多くいらっしゃいますが、そのような方々にはこの手法は大変有効であると好評を得ています。

 また、法人であれば、収益物件で計上される会計上の赤字分の税引前利益がゼロになるという効果があります。これによって、本来払うべき税金(法人税)を圧縮できていることになります。

 つまり、収益物件は、本業の利益にかかる法人税のコントロール装置として活用できるのです。

 これが収益物件を活用したフローの節税の概略となります。

 このような仕組みが構築できるヒントは何度か述べてきた「減価償却」にあります。減価償却について詳しく知れば知るほど、税金をコントロールするタックスマネジメントが自在にできるようになりますので、オーナー社長の皆さんにはぜひこの制度の要点をしっかりと押さえていただきたいと思います。

 私は税金の専門家ではないため専門的な解説は他書に譲りますが、減価償却とは、取得した資産に要する金額を、一定期間にわたって経費化していく手続きです。

 減価償却の対象となる資産は様々ですが、償却資産の種類によって減価償却できる期間、国税庁の定める「法定耐用年数」は異なります。ここでは建物を例に解説しますが、同じ建物であってもその構造に応じて償却する年数が決まっています。例えば、新築の鉄筋コンクリート造であれば法定耐用年数は47年、鉄骨造であれば34年、木造であれば22年です。

 さらに、それらの資産を中古で買った場合には、購入時点での耐用年数の経過年数に応じて、取得後の償却年数が決まります。この償却年数の計算方法には「簡便法」といわれるものと、「見積法」という方法があります。「簡便法」は、国税庁が中古の資産を償却するにあたって設けているルールです。「見積法」は、実際の使用可能年数に応じて償却年数を設定するもので、現実的には「簡便法」がわかりやすく実務上も多く使用されています。

 年間の償却額の算出方法には、取得金額を単純に年数で割って償却していく「定額法」と、一定の率に則って償却していく「定率法」があります。

 この償却期間や定額・定率の区分は、我が国の税制に則ってルール化されています。私が提言する減価償却による節税は、違法行為や脱法行為ではありません。あくまでも、このルールに則った形で税金をマネジメントすることです。このルールのポイントさえ理解していれば、減価償却はオーナー社長の資産を守る強力な「武器」となるのです。

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