オーナー社長のための収益物件活用術 会社の経営安定、個人資産を防衛

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物件取得

コラム4 連帯保証人は必要か

個人には連帯保証人が必要ですが、法人であれば不要です。オーナー社長はこれから不要になるでしょう。

 収益物件の借り入れに関しては、基本的には連帯保証人が必要になります。

 法人で取得すれば、代表者であるオーナー社長自身が連帯保証人になりますし、個人で取得した場合は、配偶者が連帯保証人になります。

 ここで問題なのは、個人で取得した場合の配偶者の連帯保証です。

 なかには、奥様の同意を得られないというケースやオーナー社長自身が独身というケースもあるからです。基本的には、金融機関としては万が一の場合(死亡時)に相続人が必要になるということで、連帯保証人を求めてきます。

 その場合には、団体信用生命保険を掛けることでクリアできるケースもありますので金融機関と交渉する必要があります。

 また、個人で取得しなくても、法人(資産管理会社)を設立して自分が連帯保証人となることで、借り入れを可能にするケースもあります。

 私の知る限り、過去に一例だけ団体信用生命保険もなしで、連帯保証人も付けずに地元の信用金庫から個人で借り入れができたケースがあります。ただし、このようなケースは例外でしょう。いずれにしても個別性が強いので、ケースバイケースでどのような方法が取れるのかを金融機関もしくは不動産会社に相談してみる必要があります。

 特に、平成26年2月から金融庁が連帯保証人に対してのガイドラインを定め、原則として中小企業のオーナー社長の連帯保証人を外す方向に舵を切り始めました。

 実際私の会社では、新規の自社の借り入れに関して(既存の借り入れはそのまま)ほとんどの金融機関で代表者である私の連帯保証人を外してきています。これらの運用の成果はまだ出ていませんので今後注視していく必要があると思います。

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