オーナー社長のための収益物件活用術 会社の経営安定、個人資産を防衛

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管理と出口

売却時にかかる税金を圧縮する

売却して得た利益にかかる税金を抑えるにはどうすれば良いでしょうか。

 収益物件を無事に売却して利益を確定しようとした時、最後に問題となるのが売却にかかる税金です。日本では、不動産の売却にも多額の税金がかかります。売却金額から簿価を控除し、さらに売却に要する費用を控除した利益に対して課税されるのです。

 簿価とは、取得価格から毎年建物と設備の部分を減価償却していったその残額です。また、売却に要する費用とは、仲介手数料や売買契約書に貼付する印紙代などになります。 この利益に課税されるのですが、取引主体(法人か個人か)および保有期間によってその税率が異なります。

 日本の税法は複雑で、その取引主体が法人であれば、他の所得と合算される総合課税となり、その取引主体が個人であれば他の所得と分離され課税される方式となっています。法人で取引を行う場合には、物件の売却利益、損失はその法人の他の所得、損失に合算されます。

 例えば物件の売却で利益が出れば、本業の損失と合算することができます。逆に物件の売却によって損失が出るようであれば、本業の利益にぶつけることで利益を圧縮することができます。

 その法人が不動産業でなければ、物件の売却は売上ではなく、固定資産の売却になりますので、特別利益・損失の扱いとなります。

 本業の経営状況に連動させる形で売却を行うことで、経営の安定化が図れます。

 出口をコントロールできることが収益物件の活用の大きなメリットといえます。

 一方、取引主体が個人の場合は、分離課税となります。

 不動産の売却にかかる税金は他の所得と切り離して考えられますので、年収が1億円の人でも500万円の人でも、収益物件の売却益5000万円にかかる税金は一律で1000万円(長期譲渡の場合)です。

 オーナー社長の高額な所得(役員報酬)と合算されることはありません。そのため、個人の所得が高額な人ほど個人所有の不動産の売却は効率が良いといえます。

 取引主体が個人の場合は、収益物件の保有期間によって税率が異なります。短期での売却だと税率が約39%ですが、長期になると約20%になります。

 短期・長期の目安は、保有後6回年を越すこと(ある年の1月1日時点で、5年超所有していること)であり、6回未満であれば短期譲渡となります。

 例えば現時点(平成26年8月)で物件を取得すると、長期譲渡になるのは平成32年の1月1日以降となります。

 税率、つまり税額にほぼ倍の差が出るので、個人の所有であれば長期譲渡になるのを待って売るのが効率的だといえます。特に高額所得者のオーナー社長にとっては、減価償却を税率50%で行い、物件売却時にかかる税率を20%に抑えられれば、非常に節税効果が高くなります。

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